第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本のきくらげ普及推進協議会 と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的等)
第3条 当法人では、日本のきくらげを普及推進し、日本のきくらげ栽培のノウハウを提供と教育支援をし、日本のきくらげ栽培農家支援により雇用拡大を目指し社会に貢献し、農業のサイドビジネスを研究・提案し、SDGsへの取り組み及び循環型農業を研究・促進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)きくらげ普及・販売促進
(2)本や雑誌などの出版、ネット動画の作成及び公開・配信
(3)きくらげ栽培のノウハウ提供・経営指導及び業務委託
(4)不動産賃貸業
(5)コンサルティング事業
(6)休耕田の活用の推進、耕作放置地に対する研究
(7)農業、栽培技術に関するセミナーの開催並びに教室の運営及び資格付与
(8)クリーンエネルギーに関するセミナーの開催並びに教室の運営及びアドバイザー資格付与
(9)その他目的及び前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員等
(法人の構成員)
第5条 当法人の構成員は、当法人の正会員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
2 当法人の社員は、次の2種類とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の会員となろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 当法人の社員が、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、当該社員を除名することができる。
(1)この規程・その他の規定に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)そのほか除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員等
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条 理事は、次にあげる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事項を理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるところにより、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
。
第6章 基金
(基金の拠出)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めることとする。
第7章 計算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画書及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第条 39当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。